郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例(相続財産の50~80%減額)について Ⅰ ]  

query_builder 2025/06/18
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小規模宅地等の特例制度とは?

 個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、その宅地等の利用区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

 なお、次に掲げる宅地等については、この特例の適用を受けることができませんので注意してください。

 ① 相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等。

 ② 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けた特例事業受贈者に

   係る贈与者から相続又は遺贈により取得した特定事業用宅地等。

 ③ 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例事業相続人等

   に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した特定事業用宅地等。

 ④ 被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したいずれかの人

   が、その被相続人から相続時精算課税に係る贈与により取得した一定の株式又は出資につ

   いて平成21年改正前の租税特別措置法第70条の3の3第1項(特定の贈与者から特定

   同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)又は第70条の3の4第1項

   (特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)

   の規定の適用を受けていた場合。


 次回は、相続開始の直前における宅地等の利用区分ごとの要件及び限度面積・減額される割合について説明して行きます。

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