郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例について Ⅱ ]
前回は、小規模宅地等の特例のあらましについて説明しました。
今回は、相続開始の直前における宅地等の利用区分、要件、限度面積及び減額される割合について説明したいと思います。
第一に、「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」と「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の二つに区分されます。
第二に、「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」は、「貸付事業以外の事業用の宅地等」と「貸付事業用の宅地等」の二つに区分されます。
第三に、「貸付事業用の宅地等」は、「一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等」と「一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等」と「被相続人等の貸付事業用の宅地等」の三つに区分されます。
要件は、次の四つに区分されます。
① 特定事業用宅地等に該当する宅地等。
② 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等。
③ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等。
④ 特定居住用宅地等に該当する宅地等。
限度面積は、前の要件の①~④に応じて限度面積が定められています。
(1) ①及び②は、400㎡までの面積。
(2) ③は、200㎡までの面積。
(3) ④は、330㎡までの面積。
減額される割合は、前々の要件の①~④に応じて減額される割合が定められています。
(1) ①、②及び④は、80%の減額。
(2) ③は、50%の減額。
注意事項
(1) 宅地等のうち、建物又は構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地及び採草放牧地
を除きます。)をいい、棚卸資産及びこれに準ずる資産は除かれます。
(2) 限度面積については、④、①及び②に該当する宅地等で③がない場合には、400㎡と
330㎡の合計730㎡まで適用が可能です。
さらに、③及び①、②又は④の宅地等の場合は、200㎡が限度面積となります。
最後になりますが、このように宅地等の利用区分により、適用される減額割合が異なりますので、生前に見直しできるのであれば有利になるようにできれば節税対策として効果が望めます。
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