郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例について Ⅲ ]
今回は、小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等について、詳しく説明したいと思います。
まず、要件は、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除かれますので注意してください。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」といいます。)は除かれます。)で、区分に応じて要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
具体的には、次に掲げる二つの区分及び適用要件となります。
① 被相続人の事業の用に供されていた宅地等については、事業承継要件として、その宅地等
の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期
限までその事業を営んでいること。
また、保有継続要件として、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等について
は、事業継続要件として、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事
業を営んでいること。
また、保有継続要件として、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
その他の注意点として次の二点にも注意してください。
① 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供されていた宅地等であっても、一定の規模以上
の事業を行っていた被相続人等の事業の用に供された宅地等については、3年以内事業宅地
等には該当しません。
② 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人がこの特例の適用を受ける場合には、
「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができませ
ん。
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