郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例について Ⅳ ]
今回は、特定同族会社事業用宅地等(400㎡の面積までの部分について、80%が減額される特例)について説明いたします。
まず、特例の内容は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、次の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
そして、一定の法人の事業の用に供されている部分で、次の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
【特定同族会社事業用宅地等の要件】
一定の法人の事業の用に供されていた宅地等であること。
特例の適用要件は、次の2つになります。
① 法人役員要件として、相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15
号に規定する役員(清算人を除きます。)をいいます。)であること。
② 保有継続要件として、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
次に、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
また、被相続人の親族等とは、被相続人の親族及びその被相続人と租税特別措置法施行令第 40条の2第16項に定める特別の関係がある者をいいます。
最後に、発行済株式の総数又は出資の総額には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第23条の2第6項又は第7項に規定する株式又は出資は含まれません。
以上のような要件に該当することが必要になりますので、よくご確認してください。
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