郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例について Ⅴ ]
今回は、「特定居住用宅地等の特例」(限度面積:330㎡・減額される割合80%)について説明します。
特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
【 特定居住用宅地等の要件 】
① 被相続人の居住の用に供されていた宅地等について、取得者が被相続人の配偶者であれ
ば、取得者ごとの要件はありません。
② 被相続人の居住の用に供されていた宅地等について、取得者が被相続人の居住の用に供
されていた一棟の建物に居住していた親族の場合は、相続開始の直前から相続税の申告期
限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限
まで有していること。
③ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等について、取得者が上記①及び②以外の親族
の場合は、次の1から6の要件を全て満たす必要があります。
1.居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではない
こと。
2.被相続人に配偶者がいないこと。
3.相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相
続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)がいないこと。
4.相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の
親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前におい
て被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
5.相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有
していたことがないこと。
6.その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
④ 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等につい
て、取得者が被相続人の配偶者であれば、取得者ごとの要件はありません。
⑤ 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等につい
て、取得者が被相続人と生計を一にしていた親族の場合は、相続開始前から相続税の申告
期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有してい
ること。
最後になりますが、このように要件が複雑で、適用されるかどうか迷うことがありますので、注意が必要です。
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