郡山 相続 [ 小規模宅地等の特例について Ⅵ ]
今回は、「貸付事業用宅地等(限度面積:200㎡・減額割合:50%)」について説明したいと思います。
貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業[ 不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。)に限ります。 ]の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
ただし、その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は除かれますので注意してください。
また、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。
【 貸付事業用宅地等の要件 】
① 区分として、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等の場合は、適用要件として、
事業承継要件と保有継続要件の両方を満たす必要があります。
事業承継要件とは、その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き
継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
保有継続要件とは、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
② 区分として、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されてい
た宅地等の場合は、適用要件として、事業継続要件と保有継続要件の両方を満たす必要が
あります。
事業承継要件とは、相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を
行っていること。
保有継続要件とは、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
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