郡山 相続 「 小規模宅地等の特例について Ⅶ 」

query_builder 2025/08/25
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 日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等【 限度面積:400㎡・減額される割合:80% 】について。


 この特例の適用を受けることができる要件は、次のとおりです。

 平成19年9月30日以前に被相続人又は被相続人の相続人と旧日本郵政公社との間の賃貸借

契約に基づき郵便局の用に供するため貸し付けられていた一定の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、平成19年10月1日から相続の開始の直前までの間において、その賃貸借契約の契約事項に一定事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、平成19年10月1日から平成24年9月30日までの間にあっては郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、平成24年10月1日から相続開始の直前までの間にあっては郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた一定の建物(以下「郵便局舎」といいます。)の敷地の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した相続人から相続開始の日以後5年以上その郵便局舎を日本郵便株式会社が引き続き借り受けることにより、その宅地等を同日以後5年以上郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて総務大臣の証明がなされた宅地等については、特定事業用宅地等に該当します。


以上で、小規模宅地等の特例の説明は終了になります。


 いままで述べてきた小規模宅地等の特例については、この特例の適用を受けるための手続きとして、以下の要件が必要となります。

 この特例の対象となり得る宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合には、この特例の適用を受けようとする宅地等の選択についてその全員が同意しており、かつ、原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要です。

 また、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨その他所定の事項を記載するとともに、「法定相続情報一覧図の写し」、「遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し」、「相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)」、「小規模宅地等の利用区分に応じた必要な書類」を添付する必要があります。


 最後になりますが、相続税の申告期限までにこの特例の対象となり得る宅地等が未分割である場合であっても、相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合や相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときには、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければ、この特例の適用を受けることができなくなってしまいますのでご注意ください。

 


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