郡山 相続 「 特定計画山林の特例について 」
特例のあらまし
特定計画山林相続人等が、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した特定計
画山林で、この特例の適用を受けるものとして選択したものについて、その相続、遺贈や贈与
に係る相続税の申告期限までに引き続きその選択特定計画山林の全てを有している場合には、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、5%を減額するという特例です。
なお、被相続人から相続、遺贈や贈与により財産を取得したいずれかの人が、その被相続人
から贈与により取得した一定の株式又は出資について平成21年改正前の租税特別措置法第7
0条の3の3第1項(「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課
税の特例」をいいます。)又は第70条の3の4第1項(「特定同族株式等の贈与を受けた場合
の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」をいいます。)の規定の適用を受けていた
場合には、この特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
また、この特例は、山林についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合にはこの
特例の適用を受けることができませんのでご注意ください。
さらに、この特例と「 小規模宅地等の特例」を併用して適用する場合には、面積や価額の限
度がありますのでそのための計算が必要となります。
最後になりますが、この特例の適用を受けるためには、森林法の規定による市町村長の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するもの等専門的な知識が必要な特例です。
なお、次回はこの特例の詳細についてお話ししたいと思います。
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