郡山 相続 「 特定計画山林の特例 Ⅱ 」について
特例の内容については、次の通りです。
特定計画山林とは、森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地等をいいます。)です。
次に、取得の態様及び山林は次に掲げる2つの場合です。
1.相続や遺贈によって取得した「特定森林経営計画対象山林」です。
2.贈与(贈与税の期限内申告の際に一定の届出をしたものに限ります。)によって取得した
「特定受贈森林経営計画対象山林」です。
さらに、特定計画山林相続人等の要件は、次の通りです。
1.相続や遺贈によって前述の財産を取得した個人で次に掲げる全ての要件を満たすものをい
います。
(1)被相続人の親族であること。
(2)相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林経
営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行って
いること。
2.被相続人から贈与によって前述の財産を取得した個人で次に掲げる全ての要件を満たすも
のをいいます。
(1)前述の財産に係る相続時精算課税適用者であること。
(2)贈与の時から相続税の申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林経
営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行って
いること。
最後になりますが、特定計画山林において、贈与の場合には、その贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものであることや相続時精算課税適用者であること等注意しなければならない点があります。
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