郡山 相続 「 特定計画山林の特例 Ⅲ 」について
今回は、特定計画山林の特例を受けるための手続きについて説明いたします。
まず、この特例の対象となり得る山林、「小規模宅地等の特例」若しくは「特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例」の対象となり得る財産又は「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の対象となり得る宅地等その他一定の財産を取得した相続人等が2人以上いる場合には、この特例の適用を受けようとする財産の選択についてその全員が同意しており、かつ、原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要となります。
また、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨その他所定の事項を記載するとともに一定の書類を添付する必要があります。
さらに、特定受贈森林経営計画対象山林についてこの特例の適用を受ける場合には、あらかじめ、贈与税の期限内申告の際にこの特例の適用を受ける旨を記載した届出書及び一定の書類を提出する必要があります。
一定の書類は、次のような書類です。
1.被相続人の全ての相続人を明らかにする書類。
2.遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し。
3.相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)。
4.申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)。
5.市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し。
6.その他特例の適用要件を確認する書類。
以上のような手続きになります。
次回は、この特例と併用できる特例について説明したいと思います。
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