郡山 相続 「 特定計画山林の特例 Ⅳ 」について
今回は、「小規模宅地等の特例及び特定計画山林の特例の併用等」について説明していきたいと思います。
まず、「小規模宅地等の特例」の適用を受ける宅地等について次の①の算式により計算した面積(a)が200㎡に満たない場合には、特定(受贈)森林経営計画対象山林である特定計画山林の特例について、②に定める算式により計算した価額を限度に「特定計画山林の特例」の適用を受けることができます。
① a = A × 200/400 + B × 200/330 + C
② D × 200㎡ーa/200㎡
※ 上記の算式中の符号は、次のとおりです。
A : 「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計
B : 「特定居住用宅地等」の面積の合計
C : 「貸付事業用宅地等」の面積の合計
D : 特定(受贈)森林経営計画対象山林である特定計画山林の相続税評価額の合計
ただし、「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」又は「特定事業用資産の
特例」の適用を受ける場合には、上記の内容と算式が異なりますのでご注意ください。
これまで述べてきた(Ⅰ~Ⅳ)の説明で概ね「特定計画山林の特例」の内容をご理解いただければと思います。
内容的には少し難しい特例制度ではありますが、このような制度があるということを知っていただければと思います。
また、これからは、森林を大切に守って行くために必要な法制度として創られましたので、林業を営む方がこの制度を有効に活用することで今後の展望としたいと思います。
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