郡山 相続 「 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例 」について
1.この特例の内容は次の通りです。
個人が、平成21年3月31日以前に相続時精算課税に係る贈与(贈与税の申告の際に一定の届出をしたものに限ります。)によって取得した特定受贈同族会社株式等でこの特例の適用を受けるものとして選択したものについて、平成21年改正前の租税特別措置法第69条の5[ 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例]に規定する要件を満たす場合には、相続税の課税価格に参入すべき価額の計算上、10%を減額するというものです。
なお、減額される金額は1億円を限度とします。
2.注意事項は、次の通りです。
(1)被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したいずれかの
人が、その被相続人から相続時精算課税に係る贈与により取得した一定の株式又は出資に
ついて、平成21年改正前の租税特別措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の
4第1項の規定の適用を受けた場合には、この特例の適用を受けることができません。
(2)非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受けた人は、納税猶予の特
例の適用を受ける非上場株式等に係る会社と同一の会社の株式又は出資について、この特
例の適用を受けることができません。
3.この特例(特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例)と「小規模宅地等の特
例」又は「特定計画山林の特例」とを併用して適用を受けることができる場合があります。
以上のような特例があり、過去に受けた特例の内容により適用を受けることができる場合とできない場合がありますので、ご注意ください。
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