郡山 相続 「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 Ⅰ 」について
この特例の概要は、次のとおりです。
1.(先代経営者)被相続人から特例の対象となる農地等を先代経営者の死亡により相続する。
2.先代経営者及び後継者に関する要件の判定を農業委員会から証明を受ける。
3.相続税の申告書を期限内(被相続人の死亡の日の翌日から10か月目の日)に所轄税務署長に
提出するとともに担保を提供する。
次に、特例のあらましについて説明いたします。
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人(農業相続人といいます。)が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について農業相続人が農業の継続又は特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されるという制度です(以下猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
そして、この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできませんので注意してください。
免除される場合
① この特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合。
② この特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいい
ます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈
与した場合。ただし、この要件は特定貸付け等を行っていない農業相続人に限ります。
③ この特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間
継続したとき。
最後になりますが、免除される前に農業経営の廃止、特例農地等の譲渡・転用などの一定の事由が生じた場合には、農地等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりませんので注意してください。
次回は、特例を受けるための要件について説明いたします。
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