郡山 相続 「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 Ⅱ 」について
今回は、この特例を受けるための要件について説明いたします。
1.被相続人の要件として次の4つがあります。そして、被相続人は、次の①~④までのいずれ
かに該当する人であることが必要となります。
① 被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた人であること。
② 被相続人が農地等の生前一括贈与をした人であること。(被相続人の死亡の日まで受贈者
が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。)
③ 被相続人の死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人であること。
④ 被相続人が死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生
前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、営農困難時貸し付けをし、所轄の税務署長に届出
をした人であること。
2.農業相続人の要件として次の4つがあります。そして、農業相続人は、被相続人の相続人
で、次の①~④までのいずれかに該当する人であることが必要となります。
① 農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を
行うと認められる人であること。
② 農業相続人が農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経
営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による
権利を設定して、農業経営を移譲し、所轄の税務署長に届出をした人であること。(贈与者
の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。)
③ 農業相続人が農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けを
し、所轄の税務署長に届出をした人であること。(贈与者の死亡の日後も引き続いて営農困
難時貸付けを行うものに限ります。)
④ 農業相続人が相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人であること。(農地等の生
前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸
付け等を行っている人。)
なお、①及び②については、農業委員会の証明が必要となりますので注意してください。
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