郡山 相続 「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 Ⅲ 」について 

query_builder 2025/11/25
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 今回は、「特例農地等の要件」についての説明を行って行きます。


 相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる農地等は、次の①~⑤までのいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであることとされています。

 ① 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等

  であること。

 ② 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産

  分割された農地又は採草放牧地であること。

 ③ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割され

  た農地等であること。

 ④ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納

  税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた農地等であること。

 ⑤ 相続や遺贈によって取得をした人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けてい

  た農地等であること。


 注意点としては、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき、又はその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき等は、特例農地等から除かれてしまいますので、農業委員会との連絡を密に行うことが大切です。

 


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