郡山 相続 「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 Ⅳ 」について
今回は、「申告の手続」及び「納税猶予期間中の手続」について説明いたします。
1.申告の手続
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内(相続開始日後10か月以内)
に税務署に提出するとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必
要があります。
なお、提供する担保は特例農地等でなくても差し支えありませんが、その場合の担保につ
いては、「相続税・贈与税の延納の手引」に記載されている要件を満たす必要があります。
また、相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った農地又は採草放牧地につき、この特
例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告書に特定貸付け又は認定都市農地貸付
け若しくは農園用地貸付けに関する届出書を添付して提出する必要があります。
2.納税猶予期間中の手続
この特例の適用を受けている農業相続人は、農地等納税猶予税額の全部について免除され
るまで又は農地等納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、相続税
の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る
農業経営に関する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提
出しなければなりません。
なお、継続届出書の提出がない場合には、この特例の適用が打ち切られ、農地等納税猶予
税額と利子税を納付しなければなりません。
次回は、農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合について説明します。
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