郡山 相続 「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 Ⅵ 」について
今回は、農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合に、納税猶予税額のほかに利子税も併せて納付しなければならないことについての説明を行います。
納付する相続税額について、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じて、次の区分によりそれぞれに掲げる割合で利子税がかかります。
A 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるもの
を有する農業相続人の場合 ➡ 年3.6%
B 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるもの
を有しない農業相続人の場合は、次のとおりとなります。
ⅰ 特例農地等のうち相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である
ものに対応する部分の金額を基礎とする部分 ➡ 年6.6%
ⅱ ⅰ以外の部分 ➡ 年3.6%
ただし、各年の利子税特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その年中において
は次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切捨て、その割合が0.1%未満
の割合である場合は年0.1%)が適用されます。
[ 算式 ]
6.6% 利子税特例基準割合
又は ×
3.6% 7.3%
なお、利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月まで
の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各
年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。)に、年0.5%の割
合を加算した割合のことです。
最後になりますが、令和8年3月31日までの間に、特例農地等について公共事業施行者の収用交換等による譲渡をした場合には、利子税はかかりません。その際には、収用等の証明書を届出書とともに提出する必要がありますので注意してください。
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