郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅰ 」について
この特例等には、次の2つの制度があります。
1.特例措置:平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度です。
2.一般措置:特に期限の定めはありません。
そして、この制度の違いは何かというと「特例措置」は、「一般措置」に比べて次のような点
において優遇政策がとられているということです。
1.対象株数(議決権に制限のない株式等に限ります。)について。
一般措置:総株式数の最大3分の2までが特例の対象となる。
特例措置:全株式が特例の対象となる。
2.納税猶予割合について。
一般措置:相続等の場合80%、贈与の場合100%。
特例措置:相続等・贈与の場合ともに100%。
3.承継パターンについて。
一般措置:複数の株主から1人の後継者を選ぶ。
特例措置:複数の株主から最大3人の後継者を選べる。
4.雇用確保要件について。
一般措置:承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要である。
特例措置:弾力的である。ただし、報告書を都道県知事に提出しその確認を受ける必要があ
ります。
5.事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除について。
一般措置:なし。猶予されていた税額と利子税を納付しなければならない。
特例措置:譲渡対価の額等に基づいて再計算を行い猶予されていた税額と利子税を納付し、
従前の猶予税額との差額を免除する。
6.相続時精算課税制度の適用について。
一般措置:60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与が適
用の対象となる。
特例措置:60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与が適用の対象となる。
※ 特例措置を受ける場合の注意点として次の2つがあります。
1.令和8年3月31日までに都道府県知事へ「特例承継計画」の提出・確認を行うこと。
2.令和9年12月31日までに相続等・贈与を行うこと。
この特例制度の概要は以上のとおりです。
次回は、この特例制度の詳細について説明していきたいと思います。
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