郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅱ 」について
今回は、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」のうち【 特例措置 】の詳細について説明して行きます。
先ずは、制度のあらましについて説明を行います。
1.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく「円滑化法の認定」を都道府
県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(以下「 特例経営承継相続人
等」といいます。)が、被相続人から非上場会社の株式又は出資(以下「 非上場株式等」と
いいます。)を相続又は遺贈により取得(平成30年1月1日から令和9年12月31日ま
での間の最初のこの制度の適用に係る相続等による取得及びその取得の日から特例経営承継
期間の末日までの間に相続税の申告書の提出期限が到来する相続等による取得に限りま
す。)をし、その会社を経営して行く場合には、特例経営承継相続人等が納付すべき相続税
のうち、特例対象非上場株式等に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例経
営承継相続人等が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されるという制度です。
2.円滑化法の認定を受けるにあたっては、平成30年4月1日から令和8年3月31日まで
に特例承継計画書を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
3.「 特例経営承継期間」とは、この制度の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限
の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又はこの制度の適用を受ける特例経営承継相続人
等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 特例経営承継相続人等の最初のこの制度の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期
限の翌日以後5年を経過する日。
② 特例経営承継相続人等の最初の「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特
例」の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経
過する日。
最後になりますが、この制度の適用を受ける場合には、令和8年3月31日までに特例経営承継計画書を都道府県知事に提出することが大事になります。実際に使用するかどうかはその時点で考慮すればよく、現時点で迷っている場合には、まず、都道府県知事の確認を受けることをお勧めいたします。
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