郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅲ 」について 

query_builder 2026/02/01
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 今回は、「特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」についての説明を

行いたいと思います。

 免除される場合として、次の七つの場合がありますが、まず、4つについて説明いたします。

 ① 特例経営承継相続人等が死亡した場合。

 ② 特例経営承継期間内に、特例経営承継相続人等が、身体障害等のやむを得ない理由によ

  り、特例対象非上場株式等に係る会社の代表権を有しなくなった場合において、特例対象非

  上場株式等を会社の後継者に贈与した場合(租税特別措置法に定める規定に基づく場合に限

  られます。)。

 ③ 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、特例経営承継相続人等が特例対象非上場株式等を

  会社の後継者に贈与をした場合(租税特別措置法に定める規定に基づく場合に限られま

  す。)。

 ④ 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合。

  イ 特例経営承継相続人等が特例対象非上場株式等に係る会社の株式又は出資の全部を譲渡

   又は贈与した場合(特別関係者以外の者に行う場合や民事再生法等の規定による認可を受

   けた計画に基づき株式等を消却するために行う場合に限られます。)で、その譲渡等があ

   った時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額と一定の配当等の額との合計

   額が譲渡等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。

  ロ 特例対象非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合(特別関係にある者以外の

   ものであり、かつ、その合併に際し、株式等の交付がない場合に限られます。)で、その合

   併が効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額と一定の配当

   等との合計額が合併の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。

  ハ 特例対象非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等

   となった場合(特別の関係がある者以外のものであり、かつ、その株式交換等に際し、株

   式等の交付がない場合に限られます。)で、その株式交換等が効力を生ずる直前における

   特例対象非上場株式等の時価に相当する金額と一定の配当等との合計額が株式交換等の直

   前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。


次回は、免除される場合の残りの3つについての説明を行いたいと思います。

 

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