郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅳ 」について
前回の「特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合①~④」に引き続き⑤以後についての説明を行います。
⑤ 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、特例対象非上場株式等に係る会社について破産手
続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合です。
⑥ 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合(会社
の事業の継続が困難な事由が生じた場合に限ります。)です。
会社の事業の継続が困難な事由とは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合です。
1 判定期間における業種平均株価 < 全判定期間における業種平均株価
2 全判定期間における業種平均株価 < 前々判定期間における業種平均株価
※ 「判定期間」とは、その会社の直前事業年度の終了の日の1年前の日の属する月から同
月以後1年を経過する月までの期間をいいます。
イ 特例経営承継相続人等が特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡をした場合(特例
経営承継相続人等と特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限ります。)におい
て、譲渡等の対価の額をこの制度の適用に係る相続等により取得をした特例対象非上場株
式等の相続の開始の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の
額との合計額が譲渡等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。
ロ 特例対象非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が特
例経営承継相続人等と特別の関係がある者以外のものである場合に限ります。)において、
合併対価の額をこの制度の適用に係る相続等により取得をした特例対象非上場株式等の相
続の開始の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の額との合
計額が合併の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。
次回は、⑥のハより説明を行います。
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