郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅵ 」について 

query_builder 2026/03/06
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 今回は、「事業の継続が困難な事由が生じた場合の特例株式等納税猶予税額の免除」について説明したいと思います。

 特例経営承継期間の経過後に、会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合において「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用に係る非上場株式等の譲渡等をしたときは、その対価の額(譲渡等の時の時価に相当する金額の2分の1が下限になります。)を基に猶予税額を再計算し、再計算した税額と一定の配当等の金額との合計額が直前の特例株式等納税猶予税額に満たない場合には、その差額は免除されます(再計算した税額は納付します。)。


 この制度の適用を受けるための要件は、次の3つの要件を満たす必要があります。


 第一の要件である「被相続人の要件①」として、次の区分に応じ、それぞれの要件に該当する人であること。

 ①の要件として、次の②の要件以外の場合

  次のイからハまでの要件を全て満たすこと。

   イ.相続開始前のいずれかの日において会社の代表権(「代表権」には、制限が加えら

     れたものを除きます。)を有していたことがあること。

   ロ.相続開始の直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者がその会社

     の総株主等議決権数(「総株主等議決権数」及び「議決権数」には、会社の有する自

     己の株式など株主総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された株

     式の数などは含まれません。)の50%超の議決権数を保有し、かつ、特例経営承継

     相続人等となる者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこ

     と。

   ハ.被相続人が相続開始の直前に代表権を有していなかった場合には、ロのほか、代表

     権を有していた期間のいずれかの日において、ロと同様の保有状況であったこと。

 

 次回は、②の要件について説明します。

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