郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【特例措置】Ⅶ 」について 

query_builder 2026/03/17
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 前回の「被相続人の要件の②の区分と要件」から始めたいと思います。

 まず、区分として、相続開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がいる場

合です。

 イ.会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特

  例」、この制度又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免

  除の特例」の適用を受けている者。

 ロ.租税特別措置法施行令第40条の8の5第1項第1号に定める者から「非上場株式等につ

  いての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用に係る贈与により会社の非上場株式等の取

  得をしている者(前述のイに掲げる者を除きます。)

 ハ.前回の①の要件を満たす者からこの制度の適用に係る相続等により会社の非上場株式等の

  取得をしている者(前述のイに掲げる者を除きます。)

 次に、要件として、会社の非上場株式等を有していたことです。

以上が被相続人の要件です。


 今度は、特例経営承継相続人等の要件です。

 特例経営承継相続人等は、被相続人からこの制度の適用に係る相続等により会社の非上場株式等を取得した人で、次の①~⑦のいずれにも該当する人であることが必要となります。

 ただし、該当する人が2人又は3人以上ある場合には、その会社が定めた2人又は3人までに限ります。

 ①相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していることです。

 ②相続開始の時において、その者及びその者と特別の関係がある者が会社の総株主等議決権数

  の50%超の議決権を保有していることです。


次回は、③の要件から始めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。




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