郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅷ 」について
今回は、前回の「特例経営承継相続人等の要件」の③から説明したいと思います。
③ 次のイ又はロの場合に応じ、それぞれの要件を満たす必要があります。
イ.その非上場株式等を取得した者が1人の場合。
相続開始の時において、その者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数が、そ
の者と特別の関係がある者(その者以外の「非上場株式等についての贈与税の納税猶予
及び免除の特例」、この制度又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税
の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける者を除きます。ロにおいても同じです。)の
うちいずれの者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ロ.その非上場株式等を取得した者が2人又は3人の場合。
相続開始の時において、その者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数が、会
社の総株主等議決権数の10%以上であること及びその者と特別の関係がある者のうち
いずれの者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
④ 相続開始の時から申告期限(申告期限までにその者が死亡した場合は、その死亡の日)まで
引き続き特例対象非上場株式等の全てを保有していること。
⑤ 会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」、「非
上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した
場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けていないこと。
次回は、⑥及び⑦の要件を説明し、特例経営承継相続人等の要件は終わりになります。
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