郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 【 特例措置】Ⅸ 」について
前回の「特例経営承継相続人等の要件」⑥から説明して行きます。
⑥ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する省令(以下、「円滑化省令」という。)第1
7条第1項の確認を受けた会社のその確認に係る円滑化省令第16条第1項ロに規定する特
例後継者であること。
⑦ 相続開始の直前において会社の役員であったこと(被相続人が70歳未満で死亡した場合
又は相続開始の直前において後継者が都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に記載され
ている場合を除きます。)。
ただし、災害等による場合には、この要件が不要とされる場合があります。
以上の要件が、「特例経営承継相続人等の要件」です。
次に、「会社の要件」です。
この制度の対象となる会社は、非上場会社で、次の①~⑪のいずれにも該当する会社であるこ
とが必要です。
① 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定」を受けていること。
② 相続開始の時において常時使用する従業員の数が1人以上であること。
なお、この制度の対象となる会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会
社に該当する場合には、常時使用する従業員の数が5人以上であること。
③ 資産管理会社(「資産保有型会社」及び「資産運用型会社」)に該当しないこと。
④ 風俗営業会社に該当しないこと。
⑤ 相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特
別利益以外のものに限ります。)が零を超えること。
次回は、「会社の要件」の⑥から説明したいと思います。
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