郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅹ 」について
前回に引き続き「会社の要件」⑥から説明して行きます。
⑥ 租税特別措置法施行令第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者以外の者が会
社法第108条第1項第8号に掲げる事項について定めのある種類株式を保有していないこ
と。
⑦ 中小企業者(「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」第2条各号のいずれか
に該当する会社を言います。)であること。
⑧ 相続開始前3年以内に特例経営承継相続人等及び特例経営承継相続人等と特別の関係がある
者から現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、相続開始の時における
その資産の価額の合計額が会社の資産の価額の合計額の70%以上とならないこと。
⑨ 会社の特定特別関係会社が非上場会社に該当すること。
⑩ 会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当しないこと。
⑪ 会社の特定特別関係会社が中小企業者であること。
※「特定特別関係会社」とは、租税特別措置法施行令第40条の8の2第9項に規定する会社
をいい、特例対象非上場株式等に係る会社、その会社の代表権を有する者やその会社の代表
権を有する者と生計を一にする親族などが、総株主等議決権数の50%を超える議決権の数
を保有する会社の非上場株式等に係る場合の会社をいいます。
次に、申告の手続きについて、説明します。
この制度の適用を受けるためには、相続税の申告書に一定の書類を添付して期限内に提出する
とともに特例株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
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