郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 【特例措置】Ⅺ 」について
今回は、「納税猶予期間中の手続き」について説明したいと思います。
この制度の適用を受けている特例経営承継相続人等は、特例株式等納税猶予税額が免除されるまで又は特例株式等納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、特例経営承継期間内(原則5年間)は毎年、特例経営承継期間の経過後は3年ごとに、引き続いてこの制度の適用を受ける旨及び特例対象非上場株式等に係る会社の状況等に関する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)に、一定の書類を添付して提出しなければなりません。
なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この制度の適用が打ち切られ、特例株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
以下に「特例株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合」に該当する主な4つを掲げます。
① 特例対象非上場株式等について譲渡等があった場合。
② 特例経営承継期間内に特例経営承継相続人等が会社の代表者でなくなった場合。
③ 会社が資産管理会社に該当した場合。
④ 担保の全部又は一部に変更があったことなどにより、増担保又は担保の変更を税務署から求
められた場合で、その求めに応じなかった場合。
次に、「利子税」について説明いたします。
上記に該当した場合により納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、利子税特例基準割合に応じて変わります。
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