郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅻ 」について
今回は、非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例【特例措置】について説明します。
まず、この「制度のあらまし」について説明します。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける株式等(株式又は出資をいいます。)は、その制度の適用に係る贈与者(以下「特例贈与者」といいます。)の死亡の際、受贈者(以下「特例経営相続承継受贈者」といいます。)が特例贈与者から相続又は遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされます。
その際、都道府県知事の円滑化法の確認を受ける会社の株式等を相続等により取得したものとみなされた特例経営相続承継受贈者がその会社を経営していく場合には、その特例経営相続承継受贈者が納付すべき相続税のうち、特例対象相続非上場株式等に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます(以下猶予される相続税額を「特例株式等納税猶予税額」といいます。)。
この特例株式等納税猶予税額は、特例経営相続承継受贈者が死亡した場合等に該当したときは、その全部又は一部が免除されます。
ただし、免除されるまでに、特例対象相続非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、特例株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
以上、この制度の概要ですが、この制度の適用を受ける株式等が免除対象贈与により取得したものである場合には、上記の説明と異なる点がありますのでご注意ください。
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