郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【特例措置】13 」について
今回は、「特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」についての説明を行いたいと思います。
この制度に係る特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合については、原則として「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」に係る免除事由と同様ですので、要点のみ7つの項目を以下に掲げることとします。
① 特例経営承継相続人等が死亡した場合。
② 特例経営承継期間内に、特例経営承継相続人等が、身体障害等のやむを得ない理由によ
り、特例対象非上場株式等に係る会社の代表権を有しなくなった場合において、租税特別
措置法の規定に基づき、特例対象非上場株式等を会社の後継者に贈与した場合。
③ 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合。
イ.特例経営承継相続人等が特例対象非上場株式等に係る会社の株式又は出資の全部を譲渡
又は贈与した場合。
ロ.特例対象非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合で、その合併が効力を生ず
る直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額と一定の配当等の額との合
計額が合併の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき。
ハ.特例対象非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等
となった場合でその株式交換等が効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時
価に相当する金額と一定の配当等の額との合計額が株式交換等の直前における特例株式
等納税猶予税額に満たないとき。
他の4つの項目については、次回に説明をいたします。
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