「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 【 特例措置 】 16 」について
今回は、「特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」の特例経営相続承継受贈者の要件についての説明を行いたいと思います。
特例経営相続承継受贈者は、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている人で、かつ、次の2つの要件のいずれにも該当する人であることです。
① 相続開始の時において、会社の代表権(「代表権」には、制限が加えられたものを除きま
す。)を有していること。
② 相続開始の時において、その者及びその者と特別の関係がある者(その者の親族など)が
その会社の総株主等議決権数(制限された株式の数を除きます。)の50%超の議決権数
を保有し、かつ、これらの者(その者以外の「贈与税及び相続税の納税猶予及び免除の特
例」又はこの制度の適用を受ける者を除きます。)の中でその者が最も多くの議決権数を
保有していること。
次に、「会社の要件」です。
この制度の対象となる会社は、次の9つの要件のいずれにも該当する会社であることが必要で
す。
① 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の確認」を受けていること。
② 相続開始の時において常時使用する従業員の数が1人以上であること。なお、制度の対象
となる会社の特別関係会社が外国会社に該当する場合には、常時使用する従業員の数が5
人以上である場合もありますので注意してください。
③ 資産管理会社に該当しないこと。
④ 非上場会社に該当すること。
次回では、5つ目の要件から説明を行いたいと思います。
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