郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【特例措置】17 」について
今回は、「会社の要件」となる9つの要件のうち、5つ目の要件から説明したいと思います。
⑤ 風俗営業会社に該当しないこと。
⑥ 相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特
別利益以外のものに限ります。)が零を超えること。
⑦ 租税特別措置法施行令第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者以外の者が
会社法第108条第1項第8号に掲げる事項について定めのある種類株式を保有していな
いこと。
⑧ 会社の特定特別関係会社が非上場会社に該当すること。
⑨ 会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当しないこと。
以上の9つが会社の要件となります。
次に、「申告の手続き」について説明を行いたいと思います。
まず、この制度の適用を受けるためには、相続税の申告書に一定の書類を添付して期限内
(原則10か月以内)に所轄税務署に提出するとともに特例株式等納税猶予税額及び利子税の額
に見合う担保を提供する必要があります。
なお、相続等により取得したとみなされた株式等に係る「非上場株式等についての贈与税の
納税猶予及び免除の特例」に関する免除届出書については、その制度についての特例贈与者の
死亡の日から10か月以内に特例経営相続承継受贈者の納税地を所轄する税務署に提出する必要
があります。
さらに、納税猶予を受けている期間中の特例経営相続承継受贈者の手続きは次のとおりとなります。
① 特例経営相続承継期間内は、毎年。
② 特例経営相続承継期間の経過後は、3年ごと。
※ ①及び②の期間中は「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄税務署に提出しなければ
なりませんので期限内に提出する必要がありますので注意してください。
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